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有給休暇の付与日数 計算ツール

年次有給休暇の付与日数は労働基準法で最低基準が決まっています。勤続年数を選ぶと今回の付与日数が出て、前年の繰越を入れると保有日数、年5日の取得義務に対する残りも分かります。

最終更新 2026-08-29

時間
今回の付与日数労働基準法で定められた最低日数
保有日数(繰越込み)
残日数
取得義務5日に対する残り年10日以上付与される人は年5日の取得が義務です
残日数の時間換算
時間

使い方

  1. 勤続年数を選びます。入社日から6ヶ月経過時が最初の付与日です。
  2. 前年から繰り越した日数を入れます。2年前の未消化分は時効で消えています。
  3. 今年度すでに取得した日数を入れると、残日数と取得義務の残りが出ます。
  4. 取得義務の残りが0になっていない従業員は、計画的な取得を促す必要があります。

計算式

付与日数は労働基準法第39条で定められています(週5日以上または週30時間以上勤務の場合)。 勤続6ヶ月 …… 10日 3年6ヶ月 …… 14日 5年6ヶ月 …… 18日 1年6ヶ月 …… 11日 4年6ヶ月 …… 16日 6年6ヶ月以上 …… 20日 2年6ヶ月 …… 12日 保有日数 = 今回の付与日数 + 前年からの繰越 時効は2年なので、繰り越せるのは前年分までです。 年10日以上付与される労働者には、年5日を取得させることが会社の義務です (2019年4月施行)。取得させなかった場合は罰則の対象になります。

よくある質問

週の勤務日数が少ない場合は
週4日以下かつ週30時間未満の場合は「比例付与」となり、勤務日数に応じて日数が少なくなります。このツールは通常勤務の場合の日数です。比例付与の対象者は厚生労働省の表をご確認ください。
会社の規定が法定より多い場合は
会社の規定が優先されます。このツールが出すのは法律上の最低基準です。就業規則で上回る日数を定めている場合は、そちらに従ってください。
年5日の取得義務とは
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、そのうち5日は会社が時季を指定してでも取得させる義務があります(2019年4月施行)。本人が自発的に取得した日数はこの5日にカウントされます。
繰越はいつまでできますか
年次有給休暇の時効は2年です。付与された年度に消化しきれなかった分は翌年度まで繰り越せますが、その翌年度には消滅します。

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